不動産登記業務
土地・建物(区分建物含む)の「現在の姿」を、正確に登記する
土地や建物(区分建物含む)は、お客様にとって大切な財産です。
その不動産について、場所(所在)、地番(家屋番号)、地積(床面積)、地目、構造、用途(種類)、
所有者などの物理的な状況を法務局において正しく登記簿に登録する制度が「不動産登記」です。
表題部分、地積測量図、建物図面・各階平面図などを主に作成し登記します。
リーガルトラスト土地家屋調査士事務所では、土地家屋調査士としての専門知識と豊富な実務経験を活かし、
土地・建物に関する不動産表題登記をサポートしています。
相続、売買、建築、土地活用、境界問題など、不動産を取り巻く状況は一つとして同じものはありません。
一件ごとの事情を丁寧に確認し、お客様が安心して大切な不動産を次の世代へつなげるよう、正確かつ迅速な手続きを行います。
不動産表題登記について
不動産登記には、大きく分けて「権利」に関する登記と、「土地・建物そのものの状況」に関する登記があります。
土地家屋調査士は、そのうち土地や建物の物理的状況を登記する「表題部登記」の専門家です。
例えば、
・土地を分ける
・複数の土地をまとめる
・面積を修正する
・地目を変更する
・建物を新築する
・建物を取り壊す
・増築や用途変更をする
・境界を明確にする
こうした手続きを適切に行うことで、不動産取引の安全性を高め、権利関係を明確にすることにつながります。
手続き事例
-
土地分筆登記
1筆の土地を2筆以上の土地に分ける登記手続き
- ・相続した親の土地を兄弟姉妹で物理的に分ける場合
- ・所有地の一部に家や事務所を建て、その区画を区分する場合
- ・所有している土地の一部を区分して贈与や売買する場合など
- ・分譲地の新規造成によって新たに土地を区画した場合
-
土地合筆登記
同一所有者の2筆以上の土地を1筆または何筆かにまとめる登記手続き
- ・保有している隣地を1つにまとめて土地活用する場合
- ・隣地を購入して同様に1つにまとめる場合
- ・隣接する複数の土地を1つにまとめて駐車場として利用する場合
-
土地地積更正登記
登記された面積を現況の面積に更正登記する手続き
- ・隣地との筆界(境界)を明確にさせ、不動産売買をする場合
- ・上記の土地分筆登記を前提とする場合に行ったりする場合
- ・古い測量による誤差を修正して正確な土地面積を反映させる場合
-
土地地目変更登記
土地の用途変更に伴い、登記記録の地目を現況に合わせる手続き
- ・山林を宅地に変えて別荘を建てる場合
- ・田畑に家を建築する場合や駐車場に転用する場合
- ・貸駐車場にマンションを建築する場合
- ・登記簿上地目は『田』ではあるものの、建物が既に建っており現況に合わせて地目を『宅地』に変更する場合
-
土地表題登記
登記のない土地を新たに取得した場合の登記手続き
- ・登記のない官有地などを時効取得した場合
- ・海水面を埋め立てにより新たに土地を取得した場合
-
筆界特定手続
土地の境界を明確にするための手続き
- ・過去の測量図や登記簿の記載と、現在の土地の現況が異なっており、隣地所有者様との主張が食い違っている場合
-
建物表題登記
新たに建物について、物の物理的状況を記録する登記手続き
- ・建物を新築した場合
- ・既に古い建物があるものの、いまだ登記していない場合
- ・登記のない建物を相続により取得し、相続のため登記する場合
-
建物表題部変更登記
新たな建物に関する登記簿への記録や物理的状況の明確化
- ・既存の住宅の増改築を行い、建物の構造や床面積が変化した場合
- ・商業ビルの一部をオフィススペースから店舗に変更する場合
- ・工場の一部を倉庫に変更する場合
- ・建物の一部を増築したり、減築し床面積が変化した場合
-
建物滅失登記
建物の登記記録を閉鎖するための登記手続き
- ・建物自体は現存しないものの、登記記録が残っているため不動産取引等に支障が出て登記記録を閉鎖する場合
- ・不動産を購入したものの、誰のものか分からない建物の登記記録のみが現存(建物はない)しており、閉鎖する場合
- ・古い建物が老朽化し、取り壊して跡地を空き地とする場合
- ・建物を取り壊し、跡地に再建する際、建物の登記を一旦削除する場合
-
区分建物表題登記、区分建物表題部変更登記
区分建物とは分譲マンションなど1棟の建物の一部を独立して所有することのできる建物のことです。専有部分、共用部分に区別されます。
- ・区分建物を新築した場合
- ・区分建物の増改築により構造や床面積が変化した場合
✓ 古い建物が未登記のままになっている
✓ 土地の境界がわからない
✓ 売却前に面積を確定したい(現状として、不動産取引の際に隣地との境界が明確になっていない場合支障となるケースがございます)
✓ 建物を取り壊したが登記が残っている
✓ 相続した不動産を整理したい
リーガルトラスト土地家屋調査士事務所、リーガルトラスト行政書士事務所の強み
リーガルトラストは、土地家屋調査士業務だけでなく、行政書士業務や不動産に関する知識・経験も活かし、
相続や不動産に関する複雑なご相談にも対応しています。
また、代表は国内大手信託銀行(三井住友信託銀行)で長年にわたり資産承継・相続・不動産業務に携わってきた経験を有しており、
単なる登記手続きだけではなく、不動産全体を見据えたご提案を行っています。
土地を整える。
建物を明確にする。
そして、大切な資産を次の世代へつなぐ。
リーガルトラストは、不動産に関するさまざまな課題に、誠実に向き合います。