不動産登記業務
不動産登記業務
⼟地や建物に関する不動産表題登記⼿続を専⾨的にサポートし、確かな専⾨知識と丁寧な対応で、
お客様の⼤切な財産である不動産を安⼼してお任せいただけるよう努めています。

不動産登記業務について
土地・建物(区分建物含む)の不動産を国が法務局において公示する制度として不動産登記があります。
土地・建物(区分建物含む)について、場所(所在)、地番(家屋番号)、地積(床面積)、地目、用途(種類)、構造、所有者など、国が法務局において登記簿に記録し、また公示することにより、国民の権利を守り、不動産取引の安全と円滑化を図っています。
これらは表題部登記と言われ、国が独占業務として認めた法務省所管の国家資格である土地家屋調査士の独占的な業務となっております。
手続き事例
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土地分筆登記
1筆の土地を2筆以上の土地に分ける登記手続き
・相続した親の土地を兄弟姉妹で物理的に分ける場合
・所有地の一部に家や事務所を建て、その区画を区分する場合
・所有している土地の一部を区分して贈与や売買する場合など
・分譲地の新規造成によって新たに土地を区画した場合 -
土地合筆登記
同一所有者の2筆以上の土地を1筆または何筆かにまとめる登記手続き
・保有している隣地を1つにまとめて土地活用する場合
・隣地を購入して同様に1つにまとめる場合
・隣接する複数の土地を1つにまとめて駐車場として利用する場合 -
土地地積更正登記
登記された面積を現況の面積に更正登記する手続き
・隣地との筆界(境界)を明確にさせ、不動産売買をする場合
・上記の土地分筆登記を前提とする場合に行ったりする場合
・古い測量による誤差を修正して正確な土地面積を反映させる場合 -
土地地目変更登記
土地の用途変更に伴い、登記記録の地目を現況に合わせる手続き
・山林を宅地に変えて別荘を建てる場合
・田畑に家を建築する場合や駐車場に転用する場合
・貸駐車場にマンションを建築する場合
・登記簿上地目は『田』ではあるものの、建物が既に建っており現況に合わせて地目を『宅地』に変更する場合 -
土地表題登記
登記のない土地を新たに取得した場合の登記手続き
・登記のない官有地などを時効取得した場合
・海水面を埋め立てにより新たに土地を取得した場合 -
筆界特定手続
土地の境界を明確にするための手続き
・過去の測量図や登記簿の記載と、現在の土地の現況が異なっており、隣地所有者様との主張が食い違っている場合 -
建物表題登記
新たに建物について、物の物理的状況を記録する登記手続き
・建物を新築した場合
・既に古い建物があるものの、いまだ登記していない場合
・登記のない建物を相続により取得し、相続のため登記する場合 -
建物表題部変更登記
新たな建物に関する登記簿への記録や物理的状況の明確化
・既存の住宅の増改築を行い、建物の構造や床面積が変化した場合
・商業ビルの一部をオフィススペースから店舗に変更する場合
・工場の一部を倉庫に変更する場合
・建物の一部を増築したり、減築し床面積が変化した場合 -
建物滅失登記
建物の登記記録を閉鎖するための登記手続き
・建物自体は現存しないものの、登記記録が残っているため不動産取引等に支障が出て登記記録を閉鎖する場合
・不動産を購入したものの、誰のものか分からない建物の登記記録のみが現存(建物はない)しており、閉鎖する場合
・古い建物が老朽化し、取り壊して跡地を空き地とする場合
・建物を取り壊し、跡地に再建する際、建物の登記を一旦削除する場合 -
区分建物表題登記、区分建物表題部変更登記
区分建物とは分譲マンションなど1棟の建物の一部を独立して所有することのできる建物のことです。
専有部分、共用部分に区別されます。
・区分建物を新築した場合
・区分建物の増改築により構造や床面積が変化した場合